結論から申し上げますと、前例は少なからずあるものの、かなり厳しいというのが現状です。
法律の概念で「有責配偶者」という言葉があります。これは「夫婦関係が破たんする原因を作った配偶者」のことを指します。
裁判所は妻と夫、どちらが主に夫婦関係が破たんする原因を作ったかでどちらが有責配偶者といえるのかを判断します。
浮気も暴力も離婚事由ではありますが、この場合、妻が浮気をしたことが原因で夫が暴力を振るったといったケースのため、妻が「有責配偶者」となります。
そして法律上「有責配偶者からの離婚請求は認められない」と考えられているため、たとえ暴力を振るわれたとしても浮気をした妻からの離婚請求が認められることは稀です。
例外として、日常的に暴力を振るわれていた、そもそも夫婦関係が破たんしていたといったケースでは離婚請求が認められることがありますが、一般的には先に浮気をした妻が有責配偶者として扱われ、妻の有責性が重く扱われることになり、夫に対しては慰謝料を支払うことになるでしょう。