もし夫に隠し子がいた場合、その事実を妻は知ることができるのでしょうか。
答えは夫の隠し子は認知していた場合、知ることが可能です。
夫に隠し子がいるか調べるには、夫の本籍地の役所宛に、夫の戸籍の交付請求をして取得するだけです。
夫が隠し子を認知していた場合、夫の戸籍には子供を認知した事実が記載されます。 ただ夫に隠し子がいたとしても、夫が隠し子を認知していなければ、夫の戸籍を調べたとしても隠し子の存在は明らかになりません。
この場合には夫の隠し子の存在を調査することは困難でしょう。探偵社等に調査依頼をすることも可能ですが、夫が現在もその母子と関係が続いていることが条件になります。
費用対効果いえば、戸籍謄本の取得が現実的ですが、夫が認知していなかった場合は調査会社に依頼することになります。
夫がその母子と継続して会っていれば隠し子の存在が判明する可能性がありますが、調査を依頼したからといって必ず判明するとは限らないため、事前に専門家に相談の上、調査するかどうかを熟慮した方がよいでしょう。