別居中に浮気が発覚しても慰謝料請求できない?婚姻関係が破綻とは?

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別居中の浮気は本当に不貞行為にならないのか?

よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、別居中であっても異性との肉体関係があればそれは不貞行為になります。

おそらく、「夫婦関係が破たんしている場合は浮気による慰謝料請求はできない」といった情報を間違って理解している人が多いためでしょう。
別居状態であっても「夫婦関係の修復される可能性がある」「お互いの気持ちを整理するための一時的な別居であった」「仕事や学校による事情でやむをえない別居」「一方的な別居であり、片方に夫婦関係を修復する意思があった」等、夫婦関係が破たんしていない場合には不貞行為として認められ慰謝料請求が行えます。

反対に「離婚前提で別居をしていた」「別居帰還が長期にわたっていた」「すでに離婚協議中であり、婚姻関係を続ける意思がない」場合には夫婦関係が破たんしていたとして、不貞行為による慰謝料請求は行えないでしょう。

夫婦関係が破たんしているかどうかは、片方の意思や別居状態だけでは認められない場合があります。
もし夫婦関係が破たんしていたと思い、新しいパートナーとの生活を始めたが、それを浮気だと思われ配偶者から慰謝料請求をされた場合には弁護士に相談することをおすすめします。