浮気の証拠があると相手側からの離婚請求はできません

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離婚しないための浮気調査

離婚したくない場合の備えのための浮気調査

不貞行為の証拠があれば、浮気をした側からの離婚請求はできない。

浮気調査は離婚の条件を有利にするだけではありません。
フォーチュン広島に浮気調査をご依頼される方の多くは「夫婦関係の修復」を目的とされています。

依頼者さまの約81%が最終的に復縁をされています。
「調査を依頼したことが夫・妻に知られたら離婚になるかも…」皆さんそのような心配をされますが、調査をしたことが原因で離婚に至ることはありません。

例え浮気をした側から一方的に離婚を求められても、「不貞行為の証拠」があれば、浮気をしている側(有責配偶者)からの離婚請求は原則認められませんので、婚姻関係を続けることができます。

ある日突然、夫や妻からはっきりとした理由もなく「別れてほしい」と離婚を求めてくる言動の裏には、特別な異性の存在がある場合が多く、それを隠して離婚をしたい事が狙いなのです。

浮気の事実を隠したいのは、慰謝料や財産分与で不利益をこうむりたくないという思いと、離婚の成立をスムーズに進めたいためです。
そのため離婚原因をあなたのせいにして「性格の不一致」を理由に離婚を迫ってくるのです。

このようなケースは浮気調査による証拠撮りを行なう事で離婚をしないようにする事が可能になります。
法律では、浮気をしている側からの離婚請求は認められませんので、不貞行為の証拠があれば一方的な離婚請求を却下する事ができるのです。

婚姻費用の請求

「不貞行為の証拠」を取得して、浮気をしている側からの離婚請求を却下したあとはどうするか。

浮気相手(愛人)に対しては慰謝料を求める方が多いですが、浮気を働いた配偶者とはいくつかの選択肢があります。

  • 別居をする。
  • 離婚をする。
  • 別居も離婚もせず一緒に生活を続ける。

別居となった場合、浮気を働いた配偶者からは婚姻費用を請求できます。

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。
婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。

婚姻費用の分担額は話し合いで取り決めますが、話し合いができない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。
手続きも簡単で、申立てに必要な費用も負担がかかりません。

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手

離婚をして生活に困窮するよりは、しばらく別居を続けて、自活できるようになって離婚を選択しても良いと思います。

有責配偶者からの離婚請求について

依頼者様からの相談の中で「夫・妻(浮気をしている側)から『お前とは婚姻関係が破たんしているから浮気をしても離婚できる』と言われています」と心配されている方がおられます。

結婚生活が破綻した以上、どちらに責任があるかに関係なく、回復の見込みのない結婚は離婚を認めるべきだという「有責主義から破綻主義」の流れがありますが、浮気をした側から離婚が認められるには以下の3つの要件が必要です。

  1. 別居期間が相当の長期に及んでいる。
  2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと。
  3. 相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれることがないこと。

単に夫婦関係が冷えているだけでは婚姻関係が破綻しているとは言えません。冷えているだけではなく、およそ回復の見込みがなかったとまでいえなければ、破綻になりません。

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