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私たちは現状の調査業界が一般の方からは「胡散臭い」「怖い業界」「騙されて高額な料金をとられた人がたくさんいる」などと受け止められている、様々な悪いイメージを内包した業界である事を否定しません。
電話帳広告を出すと地域差はありますが見開き2ページ(フルカラー)で、一地区版につき年間400〜800万円、一県エリアであれば年間2,000〜4,000万円という高額な費用がかかります。
そして惜しげもなくその広告を出稿している探偵社に依頼者様とのトラブルが多いという傾向があるという事も否定しません。
調査業では基本的に依頼者様に報告書(写真やビデオテープも添付)を提出せず、場合によっては電話など口頭で報告を済ませてしまう事は絶対にありえません。
また、契約を交わし、下見調査をしてしまった為、契約破棄ができない(破棄はできるが、料金は全額請求するというパターンも含め)という探偵社は依頼者様の立場に立たない業者であるといえます。
依頼者様の大半が初めて探偵社を利用される方です。
全ての探偵社が親切に優しく、親身になって対応してくれるでしょうが、それも当然です。
最初から私たちは悪徳探偵社ですという応対をするはずがないのですから。
ですから、依頼者様が海千山千の業者の中に飛び込んで騙されてしまうのは無理もありません。
依頼者様が騙されない唯一の方法は、依頼者様の立場に立つ探偵社を根気良く探すという事に尽きます。
そして、依頼者様が1番心配されている事柄を探偵社の提示する契約書とは別に、一筆書いてもらう事です。
例として挙げてみます。
- 料金に関して
- 契約した基本料金を超える金銭の請求は絶対にない。
- 経費は実費分別途請求となっているが、概算として金○万円を超えることはないものとし、万一超えた場合には探偵社の負担とする。
- 追加料金が明示されている場合、上限額を取り決める。
万一超えた場合は探偵社の負担とする。
- 契約書に明記されている金額以外、いかなる料金も請求できない。
- Check)料金が全額前払いの場合は、契約しない事が大原則です。
- 調査に関して
- 調査報告書のサンプルを見せてもらう。
- 調査員の人数、使用車両、使用機材の確認。
- 調査中、最低限の途中経過報告はしてもらう。
- Check)色々と言い訳をして調査中は一切の連絡をとらないという業者とはやはり契約しない事です。
- 調査期間は必ず明確にし、特殊な調査で期間が明示し難い時は文章で詳細に定める事が必要。
- Check)調査期間を明確にしておかないと、料金を前払いしていた場合、調査を実際に行っているか否かも定かではなく延々と「未だ調査中です」という言葉で逃げられる恐れがあります。
- 報告書は文章だけでなく、写真やビデオテープを添付してもらう事を明記しておく。
- 浮気・不貞調査の場合
- 調査の目的によっても異なってきますが、下記三例が多いようです。
- 離婚を前提とした夫婦間の調査で、裁判資料として調査結果を提供するケース
- 離婚は絶対にしないが、相手に慰謝料(賠償金)を請求するケース
- 離婚調停などにつながる法的な目的ではなく、浮気の証拠だけを必要としているケース
- 1や2の場合は法的に争う訴訟行為になりますから、報告書は裁判所が「不貞事実」「慰謝料(賠償金)の支払い事由の認定」を下す証拠でなければなりません。
婚姻をした夫婦は貞節を守らなければなりませんので不貞事由(性交渉)があれば離婚は認められても、慰謝料や相手に対する賠償金の額に別の認定要素が関わってきます。
不貞行為に至るまでの夫婦間の状況、不貞行為の期間、不貞行為の中身(性交渉だけの関係ではなく、妊娠や出産、認知等)など、現在どういう関係にあるのかを証拠として裁判所に提出し、証拠として認定されなければなりません。
- 3の場合は依頼者様が伴侶の浮気の事実を確認できれば良いのですから、1や2のように裁判所で認定されるような証拠でなくとも、浮気の事実が確認できれば良いという事になります。
※極端にいえば2人のツーショット、抱擁、ラブホテルに入る車だけの映像など
- 1,2の場合、調査技術力の無い業者はともすれば不貞関係にある2人が浮気相手の家から出てくるツーショット映像を撮影できただけで「不貞の証拠がとれましたので、調査完了です」と報告してしまう事もあるようです。
または、折角尾行に成功してもラブホテルに伴侶が所有する車が駐車されているだけの画像、映像しかないのに証拠取得として報告するケースなど。
※2人がラブホテルに入った映像、若しくは出てくる映像がない場合は、裁判所は不貞の証拠として認定してくれません。
- 依頼者様がその報告書を受領して残金も支払ってしまってから数ヵ月後に裁判所で証拠不採用とされて役に立たない報告書であった事に気付いても、それでは遅いのです。
そこから業者に料金の返還を請求しても埒があきません。
そもそも、契約時に調査目的を明示していない場合が多く、報告書の技術レベルで争う事ができないからです。
- 1,2の調査依頼をする場合、調査目的として裁判所で採用される証拠である事を明確にしておき、万一提示された報告書が証拠能力の無いものであった場合には返還金(ペナルティを含む)の額まで取り決めておく事です。
- 報告書のサンプルを契約前に見せてもらい、同程度の報告書(証拠映像添付)が提出されるか、確認しておきましょう。
悪徳業者に限って口にする言葉があります。
「依頼者のプライバシー保護の為、我々が勝手に他人へ報告書等を見せられるわけがないでしょう。訴えられますよ。」など。
確かに自分が依頼した調査の報告書を他人にそのまま見せる事を承諾される依頼者様はおられません。
しかし、調査の過程で私たちを本当に信頼していただけ、またその結果に驚き、喜んで頂いた依頼者様は、固有名詞を全て架空のものに変えて、いつどこで誰に対して行ったものか分からないようにした報告書であれば、「是非サンプルとして役立ててください」と快く許可をしてくださるのです。
私たちに言わせれば、報告書のサンプルがない方がおかしいのです。
- 行方調査で、無事対象者を発見して居場所が判明した場合
- その場所に同行し、依頼者様が探している人物本人である事が確認されれば、事前に取り決めてあった依頼料の残金(成功報酬金等)を受け取るのが原則ですが、なかなかそうもいかないのが実状です。
ただし、定めた期間内に行方を見つけ出せなかった場合、「残念ながら見つかりませんでした」ではすみません。
その業者がいかに真剣に調査を行ったか、調査の経過を詳細に依頼者様へ報告する義務があるのです。
- ※行方を心配する依頼者様の足元を見て法外な料金を全額前金で請求する業者がありますが、全額前金などありえません。
探しても探さなくても同じ料金を受け取れるならば、捜索への熱意が低下するのも道理です。悪徳業者であれば始めから探しません。
- Check)詳細な報告書の提出を求め、その上で調査に行った場所の写真や公共交通機関の領収証など、または聞込みをした際の取材テープや聞込み相手の氏名住所の記載、添付をしてもらいましょう。
- きちんと誠実な調査を実施した上で対象者を発見できなかった場合、まともな業者であれば「調査を実施した」という証拠を示して依頼者様にお詫びし、納得してもらえるように逆に努力します。
立場を代えて考えてみてください。
一生懸命探したのに発見できなかったら、最低でも努力した経緯は依頼者様に理解してほしいですよね。
「すいません。見つかりませんでした。」の言葉だけで満足する依頼者様がいるはずがありません。
悪徳業者はその結果、クレームやトラブルになる事を見通して、契約時から前もって予防線を張っているのです。
クレームやトラブルになってから残金の支払いを快く支払おうとする依頼者様などいらっしゃいません。
ですから、悪徳業者では全額前払いとしているところが多いのです。
依頼者様が返金を求めても、「契約書に書いてあるとおり、一切の料金の返還はありません」などと突っぱねられておしまいです。
- 行方調査の場合、期間中に要すると思われる経費(相互の話し合いで合意した金額)と、決定した料金の内、調査期間中に必要となる最低限の調査員の日当分を前金として定め、残金分は成功報酬として行方不明の本人の所在を実際に確認してから支払いましょう。
- ※所在地を記したものを提出されただけで成功報酬などを支払い、後で依頼者様がその場所を訪ねてみると既に転居してしまっていたという事がよくあります。
悪徳業者だと適当なワンルームマンションなどで引越しを目撃するとそこにあたかも対象者が住んでいたかのように依頼者様へ報告し、どこに行ったかもわからない全く無関係の第三者を利用する事があります。
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