既婚者と知らなかった場合でも浮気相手へ慰謝料請求はできる?

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離婚請求や慰謝料請求ができる「浮気」「不倫」とは?

法律が認める浮気・不倫とは?

法律が認める浮気・不倫というのは「不貞行為」を行った場合が該当します。
不貞行為とは民法の条文では明確に示されていませんが、過去の判例から次の様に示されています。
配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて、性的関係を持つこと。つまり法律上では「肉体関係」まで至ることが不貞行為だとしています。

つまり、肉体関係まで至っていない関係だと、法律上では浮気・不倫にはならないということになります、また、配偶者以外の異性とされているので、同性であれば肉体関係があっても法律上の浮気・不倫とはなりません。

酔った勢いで肉体関係を持ってしまった場合でもこれはあてはまります。飲み会で酔った勢いで、肉体関係を持ったとしても不貞行為に該当します。
ただし、この場合だと離婚の原因として、あまり有効ではありません。何度も繰り返しているのであれば話は別ですが。

肉体関係はあったが、法律上の浮気・不倫にはならない場合

肉体関係はあったが法律上の浮気・不倫とはならない、つまり不貞行為とならない場合があります。

自由意思によらない肉体関係

脅迫等を受けた、もしくはした場合での肉体関係は法律上では浮気・不倫ではありません。
本人の自由意志に基づいて性的関係を持っていないからです。

夫婦関係が破綻後の肉体関係

既に夫婦関が破綻している状態であれば、異性と肉体関係を持ったとしても不貞行為には該当しません。
破綻している状態とは、客観的に夫婦としての生活が破綻しており、修復の可能性が無い状態を指します。
夫婦仲が悪い、家庭内別居等ではこれには該当しません。

浮気・不倫をされた場合に、浮気・不倫をした配偶者、浮気・不倫相手にどのような責任を追及できるのでしょうか。
責任追及の方法は主に次の2つです。

裁判手続きで浮気・不倫した配偶者と離婚
慰謝料の請求

裁判手続きで浮気・不倫した配偶者と強制的に離婚できる

法律上の浮気・不倫の事実は、離婚の成否に影響があります。
離婚請求をした場合、配偶者は離婚を拒否し続ければ離婚が成立することはありません。

しかし離婚訴訟を起こし、訴訟の場で浮気・不倫の事実を示せば強制的に離婚を成立させることができます。法律上の浮気・不倫であることを証明できれば、法律で定められた離婚事由に該当するからです。
しかし、浮気・不倫の事実があっても、内容によっては離婚事由として弱い場合があります。

1度だけの不貞行為だと離婚は認められにくい

1度だけ配偶者以外の異性と肉体関係を持ったとしても、法律上の浮気・不倫に該当します。
しかし、法定上の離婚事由の不貞行為には該当するも、離婚請求は認められないことが多いです。
人間はときには過ちを犯すことを、法律がある程度認めているからです。
ですので、浮気・不倫をした配偶者が、過ちを認め、真摯に反省している場合は、裁判所は離婚判決を出さないこともあります。

浮気・不倫をした配偶者に慰謝料が請求できる

浮気・不倫をされた側の配偶者は、浮気・不倫をした配偶者に対して、慰謝料を請求することが可能です。
浮気・不倫によって受けた精神的苦痛を補填するための慰謝料です。

浮気・不倫相手にも慰謝料請求できる場合がある

浮気・不倫相手にも同様に精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できます。
その場合は、浮気・不倫配偶者と浮気・不倫相手の2人は連帯して、被害者の配偶者に対し、慰謝料を支払う責任を負います。

慰謝料を請求出来ない場合もあります

婚姻関係が既に破綻している場合

既に夫婦関係が破綻していた場合では、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされ、浮気・不倫配偶者、浮気・不倫相手ともに慰謝料を請求することは出来ません。
既に夫婦関係が破綻状態ならば、配偶者に浮気・不倫をされても精神的苦痛を受けないからです。
先ほども記述しましたが、単に夫婦仲が悪い、家庭内別居であるというだけでは、夫婦関係破綻の状態には足りません。

浮気・不倫相手が既婚者だと知らなかった

浮気・不倫をした配偶者が独身と偽って、浮気・不倫相手と肉体関係を持った場合は、慰謝料請求をすることはできません。
浮気・不倫相手が、結婚している相手と肉体関係を持てば、その配偶者に精神的苦痛を与えるとわかっているのであれば、責任を追及できますが
そのことを意図的に隠された場合は、責任を問うことはできません。
浮気・不倫をした配偶者に対しては、変わらず慰謝料請求を行えます。

浮気・不倫の慰謝料の相場について

慰謝料の相場に関して、相場はあって無いようなものです。
婚姻期間や浮気・不倫関係の期間によって増減しますが、これといった明確な相場はないため、弁護士等、専門家に相談しましょう。

浮気・不倫の証拠を用意しよう

浮気・不倫した配偶者や浮気・不倫相手に慰謝料を請求する際は、必ず浮気・不倫の証拠を用意しましょう。
慰謝料を請求するにあたり、浮気・不倫の証拠は必要ではありませんが
有利に事を進めたいのであれば証拠は必要です。
ラブホテルに出入りする写真や動画は、裁判所でも絶対的に通用する決定的証拠です。証拠を集めることが困難であると考えているのであれば探偵社等に依頼するのも手です。

浮気・離婚の慰謝料請求

不貞行為(浮気)とは

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民法で定められた離婚原因とは?

浮気・不倫の慰謝料とは

不倫(浮気・不貞行為)の証拠