裁判で不倫・浮気の証拠と認めてもらうには?LINE(ライン)は?

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それは浮気(不貞行為)の証拠になるのか?

夫・妻の浮気が原因で離婚裁判を起こす場合や、浮気相手に慰謝料を請求する場合は、浮気の証拠が必要になります。証拠がなければ離婚は認められませんし、浮気相手も慰謝料の支払いには応じないでしょう。

裁判所が不倫関係を認め、浮気相手も慰謝料を支払わざるを得ない決定的な浮気の証拠とは次のようなものです。

性行為の最中を撮影した写真や映像

まさに言い逃れのできない証拠ではありますが、2人に気付かれることなくその行為を撮影するのは至難の業です。ラブホテルや浮気相手宅の室内での行為を撮影することは不可能ですから、車内や公園などでの場面に限られます。
また、夫・妻のパソコンやスマートフォンをチェックしたら、浮気相手との性行為を撮影した動画や画像が保存されていたということもあり、当然これらも決定的証拠となります。

夫・妻と浮気相手がラブホテルへ出入りする写真や映像

ラブホテルは性行為の場であると認識されていますので、そこに出入りしたということは性的関係を持ったとみなされます。もちろん、2人の顔をはっきりと捉えていなければ証拠となりません。

夫・妻が浮気相手の自宅へ入り浸っている写真や映像

ただ単に訪問したというだけでは証拠にはなりません。「入り浸っている」という文字通り、性行為を行えるだけの時間2人が同じ部屋にいたこと、それも一度だけではなく、頻繁に訪れていることを証明する必要があります。

決定的な証拠にはならないものの、浮気の事実を間接的に証明する状況証拠には次のようなものがあります。

メールやLINE(ライン)

たとえメールやLINEで「愛している」とか「今度いつ会える?」など浮気を匂わせるやりとりを見つけたとしても、決定的な証拠にはなりません。どう考えてもこの2人は浮気しているだろうと思われるような文面であっても、冗談で送っただけとか、いくらでも言い訳されてしまいます。このようなメールやLINEのやりとりは、別の確固たる証拠を手に入れてこそ、その証拠としての効力を発揮します。

プリクラや携帯画像

夫・妻が笑顔で異性と写っているプリクラは、2人のタダならぬ仲を想像させるものではあります。さらに、キスしている2人の画像が携帯電話に保存されているのを見つけたとなれば、浮気は確定であると思われます。ところがこのようなプリクラや携帯画像はあくまでも状況証拠であって、肉体関係があったことを証明できるものではありません。

レシート

コンビニで2人分の飲み物を購入したレシート、飲食店で2人分のメニューが注文されたレシートなども、利用日時における夫・妻のアリバイが一致しないことを証明できるなど状況証拠となり得ます。

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